特許・実用新案に関する様々な問題に対し、弊所は次のような業務対応を行います。
弊所料金については別途お問い合わせください。
出願関係
新しいアイデアを考えたが…
外国に出願したいが…
他社の公開公報が気になるが…
拒絶理由対応(中間処理)
拒絶理由がきたが…
拒絶査定となった
審判請求後に審尋がきたが…
拒絶の審決が出たが…
権利関係
権利関係に関して
係争関係
無効審判請求書副本が送達された
他社が類似品を販売している
他社の権利を侵害しないか
他社から警告がきた
顧問弁理士の見解・鑑定を得たが
訴状が届いた
早期審査
中小企業(従業員300人以下、資本金3億円以下)、個人、大学、公的研究機関等の出願、実施をしている(2年以内に実施予定の場合を含む)発明に係る特許出願(実施関連出願)、外国にも出願している特許出願(外国関連出願)、グリーン発明についての特許出願(グリーン関連出願)、震災復興支援関連出願、アジア拠点化推進関連出願については早期審査の申請を行うことができます。
先行技術をご提供下さい。事情及び先行技術との対比説明等を記載した「早期審査に関する事情説明書」を作成し、提出します。
優先審査
第三者が特許出願に係る発明を業として実施しており、緊急に審査をする必要がある場合、優先審査の申請を行うことができます。
第三者が実施している事実を証明する書類をご提供下さい。「優先審査に関する事情説明書」を作成し、提出します。
新規性喪失の例外規定の適用の申請
公知になった日から6か月以内に特許出願をし(願書に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載)、特許出願の日から30日以内に証明書を提出します。
公開の事実等の事情をご説明下さい。「発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書」を作成し、これにご捺印を頂いてから提出します。
国内優先権主張出願
先の出願の日から1年以内であれば、先の出願に基づく優先権を主張して、ご希望の実施例を補充した特許出願を行います。この場合、先の出願は取り下げられたものとみなされます。
国内優先権主張出願では、実施例の補充だけでなく、発明の単一性の要件を満たす発明の追加、発明の上位概念化、作用効果の追加、実験データの追加等、先の出願において補正で対応できないような事項を加えることができます。
PCTルート
日本特許庁に日本語で国際出願を行い、優先日から30か月以内に、現地代理人を通じて各指定国に移行手続き(翻訳文等の提出)を行います。
翻訳文を作成する時間的余裕がない場合、出願国が多い場合、国際調査の結果が知りたい場合に有利です。
パリルート
ご希望の国に現地代理人を通じて特許出願を行います。
出願国が決まっていて少ない場合に有利です。
出願国決定基準
外国出願をする国としては、製品を輸出する国、生産をする国、競合会社の生産国、模倣品が出回りやすい国、模倣品の製造拠点の国、特許法等の法制が適正に機能する国、権利行使が有効な国等がありますが、最終的には特許取得費用と各国での営業利益等を考慮して決定すべきです。国によっては、特許に代えて実用新案または意匠を選択することもできます。
刊行物等提出書
対象出願が設定登録される前で特許庁に係属していれば、何人も対象出願が特許を受けることができない旨の情報を提供することができます。情報提供があった旨は出願人に通知されます。提供者の希望により、情報の利用状況がフィードバックされます。情報提供者は無記名(匿名)とすることができますが、この場合は情報の利用状況のフィードバックはありません。
対象出願の発明が新規性または進歩性を有しない等、特許を受けることができない旨の情報(刊行物等)をご提供下さい。
対象出願が特許を受けることができない旨を記載した「刊行物等提出」を作成し、原則として無記名で提出します。
実用新案技術評価の請求
他人の実用新案登録については、その登録実用新案に関する新規性、進歩性等に関する評価を特許庁長官に請求することができます。請求人の記載は必須であり、無記名とすることはできません。実用新案技術評価書には、先行技術文献、請求項ごとの新規性、進歩性等に関する評価が記載されます。
実用新案登録に関連する先行技術文献をご提供下さい。
【出願人の意見】の欄に、登録実用新案が新規性または進歩性が無い旨の意見を記載した実用新案技術評価請求書を提出します。
もちろん、自己の実用新案登録出願または実用新案登録についても、実用新案技術評価書を請求することができます。この場合は、逆に、実用新案登録出願に係る考案または登録実用新案が新規性および進歩性を有する旨の意見を記載した実用新案技術評価請求書を提出します。
分割出願
拒絶理由通知を受けた場合、意見書提出期間(60日、在外者は3か月)内に、分割出願をすることができます。なお、分割出願は、この時期以外にも可能です(特許法第44条1項1~3号参照)。発明の単一性がないとされた場合に原出願から削除した請求項の発明、発明の詳細な説明に記載された発明等、原出願に係る発明と異なる発明について分割出願が可能です。
新たに出願したい発明についての請求項案をご提供下さい。
原出願との重複がないか、特許性等を検討し、分割出願を行います。
上申書
分割出願と同時(または分割出願の審査請求時)に、上申書を提出し、迅速・適格な審査の情報として供するとともに、原出願で既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知(特許法第50条の2の通知)を受けることを回避します。
上申書には、原出願からの変更箇所、原出願からの変更箇所が原出願の明細書等に記載された範囲内であること、分割出願に係る発明と原出願に係る発明が同一でないこと、原出願の拒絶理由を解消していることを説明します。
審査官面接
拒絶理由に応答する前に、担当審査官と面接することが有益な場合があります。実際の製品、ビデオ等を用いた本願発明に関連する技術説明、補正案、本願発明と先行技術との対比説明、本願発明と先行技術との相違点、相違点に基づく特許性の主張を行います。
拒絶査定不服審判
備考欄に記載された審査官の判断を検討し、前回の拒絶理由通知書、引例及び本願発明を見直して、拒絶査定を覆し特許査定を得ることができるか否かを検討します。
審査官の認定に誤りがあれば、審判請求書の請求の理由で主張します。
審査官の認定が妥当でも、補正により発明を減縮して引例との相違がでれば、審判請求と同時に手続補正書を提出し、審判請求書の請求の理由で補正後の発明について特許性を主張します。
特許請求の範囲を変更することで特許性が出るような場合は、補正の制限によりそのような補正はできないので、分割出願の検討を行います。
審尋回答及び前置報告書に対する上申書
審尋は、審査官による前置審査の結果、特許をすべき旨の査定ができない旨の報告(前置報告書)がなされた場合に、審判官合議体が審理を開始する前に、前置報告書の内容について審判請求人の意見を求めるものです。
審尋に対しては回答書で、前置報告書の内容について意見を述べることができ、また補正案を提示することができます。
なお、平成26年4月以降は、前置審尋を行う技術分野が医療、バイオテクノロジー関係に限られています。
前置審尋の対象でない事件でも、前置報告書の内容を閲覧でき、前置報告書の内容に対して上申書による意見を提出することができます。